シニアになる前にやっておいたほうがいいこと 出来るものは自分でやってみる抵当権抹消の実際
抵当権抹消につきましては、戸建てでもマンションでも住宅ローンが終わったのでというシンプルな状況であれば
自分でできます。
売買が絡んできますと、そんな簡単には書類作成できませんので、司法書士に任せることになりますし
その流れでそれだけを自分でやるということにはならないでしょう。
さて、私はシンプルだと思ったため自分でやってみましたが、所有権が単純なものではありませんでした。
まず、電話相談をしてもらいましたが、そもそも登記証が結構まえで、その後いくつか変更になっていたりで、
電話では法務局のかたもよくわからないということでしたので、登記簿謄本をとってみてそこは確認してほしいとの
アドバイスを受けました。
そこで法務局にでかけて、登記簿をとってみましたが、これはどうなっているんだ状態でした。
不動産はマンションですので、建物があって、敷地権がこれこれだと書いてあるだけだと思ったわけですが、
よくわからないことが書かれています。
とにかく、えいやあで書いて窓口に申請しました。
分からなくても、ここはこう書いてくれなどといったアドバイスがもらえるからです。
するとですね、法務局のかたもこのあたりはよくわからないと言われてしまったわけです。
2名も見てくれたわけですが、これだけでは何ともということになりました。
そこで別の登記簿を取ってほしいと。結局時間切れで出直しをしました。
そして、次に行ったときに言われた登記簿をとって、権利関係を確認して、そうかあそういうことかあということで
ようやく申請書を追記して提出することができました。
私の場合ですけど、どんなことになっていたかを参考にお教えしますと、まず1棟が建っている土地(つまりマンションの敷地)があります。
ここがですね、3つもあったんです。はあ~です。
さらに、マンションには集会所があるのですけど、そこの所有権の持ち分が設定されていたため
そこにも抵当権がかかっていたわけです。
しかし、その集会所の土地は共有地です。
抵当権を抹消するころになって、自分のマンションの持ち分を正確に知るとは、なんとも情けないというか、自分お知識のなさに逆に驚いてしまいました。
不動産関係の資格を持っていて、基本は知らなくはないとは思っていただけに、余計ショックでした。
これは抵当権抹消をしたからこそ確認できたことで、司法書士に任せていたら、ありがとうございますだけで終わったかと思います。
本来は1枚だけで済む申請書ですが、4枚ほど書きました。
勉強にはもちろんなりましたが、これはいつになったら終わるかなあなんて思ったりしたこともあります。
そんな不安な気持ちになる前に、登記簿だけは必ず先に目を通しておくことをおすすめします。
登記簿はもちろん、新しく取り直した登記簿で確認してください。
ちなみに、登記簿は住民票のように、申請書だしたら、またはマイナンバーカードだけですぐにとれるというものではありません。
というのは、何を見たいかが住所そのものではないからです。
それらを予め調べておく必要があります。
それは法務局でも教えてもらえますが、ある程度の知識をもってから行くようにしてください。
どうやればいいんですかと、オロオロしている人を毎回見かけます。
わかります。いきなり法務局だと、どうしてもそうなってしまいます。