はじめての資格取得 どのような「資格」があるか
資格の種類について
前回は試験合格と資格取得とは同じではないという話をしました。
そして試験にはベンダー試験と国家試験にわかれるとも。
業務上、または学生として資格取得を目指している人は、その資格のことだけ知っていればいいわけですから、
資格とはどういうことなのかとか、その資格がどういう分類に位置するのかなんてことを知る必要はありません。
しかし、はじめて資格取得をしようとしている人にとっては、そもそも資格とはどういうものだを知る必要があります。
資格を取得するには費用や時間が必ずかかります。
価値あるものと選ぶと、難易度があがってくるため、それに投資する時間や金がかかりますので、適当に選ぶわけにもいきません。
勉強中に途中でくじけて投げ出してしまうことまで想定しますと、またやり直すぞってあとで思えるぐらいのものにするのが賢明でしょう。そのためには、資格の基本を理解してから勉強に取り組む必要があります。
私の場合ですと、履歴書にのせるにふさわしい資格であるが条件となります。
業務独占資格、名称独占資格、という言葉があります。
この言葉を理解している人は資格に向かって一直線で勉強しておられるかたでしょう。
私は、資格といえば医者か弁護士かみたいな意識しかないため、このような言葉があるなど想像もつきませんでした。
それにはこの言葉も覚えておく必要があります。
国家資格には2種類あります。
それがこの業務独占資格と名称独占資格です。
さてだんだんと混乱してきているかたもおられるかもしれませんので、ここで少し整理しておきます。
まず、資格とは国が認めたもの、つまり法的な根拠のあるものだけです。
つまりベンダーとかがやっている試験は国家試験ではありませんので、資格は取得できません。
じゃあ国家試験ならいいんだとなるところですが、国家試験だからといって資格取得できるわけではありません。
検定というのがあります。これはそのスキルを持ち合わせていることを認めますよといういうことで資格ではありません。
その検定を国がバックアップすれば、その検定試験は国家試験となります。
国家試験なのに、資格がとれないほとんどはこのパターンです。
そして今話をしているのは、検定ではなく資格には種類があるという話です。
業務独占資格とは名前のとおり、その資格をもっている人にのみできる業務があり、その業務はその資格者以外は行えないもので免許にあたるものと考えて差し支えないように思います。
説明としてひきあいによく出される資格に医者と弁護士があります。
裁判所相手に業務ができるのは弁護士であり、医療行為は医者しかできません。
こういったように、その人しか出来ないという業務を持っている資格です。
次に名称独占資格ですが、これも名前のとおり、その名称はその資格を持っている人しか使ってはいけないというものです。
こっちが想像つきにくいのですが、有名なもので私に関係しそうなものですと、技術士や中小企業診断士というものがあります。
これらの資格をもっていても、彼らしか出来ない仕事があるわけではありません。
しかし私は、技術士です、中小企業診断士ですと他人に名乗れるのはその資格を持っている人だけです。
これは、その名前に価値があるために法律で保護されているわけです。
士業(さむらいぎょう)で、資格名を使うということは、その手のプロであることを国が保証すると同時に業務を行った場合は、守秘義務なども課されますから、つまり相談相手として信用できるというわけです。
そのため、名前だけ使えるも立派な資格となるわけです。