シニアになる前にやっておいたほうがいいこと 出来るものは自分でやってみる抵当権抹消
所有権移転登記はなかなかチャンスがないかもしれませんが、それよりもずっと可能性が高いのは、
抵当権抹消です。
抵当権はご存じのように、金融機関に金をかりて不動産を購入した場合などに、設定されるものです。
抵当権は金を借りた人が、その不動産の使用権をもてますので、住宅ローンを組んで自宅を購入された人の
ほとんどのかたが、この抵当権が設定されています。
これも不動産売買で購入したときは、金融機関が抵当権設定をいやおうなしに行います。
よって、これも自分で登記を行うことはまずありません。
ところが、抹消、つまり住宅ローンを返し終えたときに、抵当権を抹消するのは
金融機関ではありません。
金融機関は抹消のための書類一式を送付してきますが、金融機関は抵当権を抹消しようがしまいが、
金を返してもらったら、あとは関係ないので、抵当権を抹消するのは、それをしないと困ったことになるであろう
持ち主となります。
相続の話はなかなか無くても、住宅ローンを返し終わるは、シニアになる前にも十分起こりえる話です。
これは自分で登記申請をかける可能性のもっとも高いものです。
さて、この抵当権抹消ですが、法務局のホームページをみますと、やり方などが書いてあります。
しかしですね、所有権移転と同じで、やり方が書いてあろうが書式がダウンロードできようが
これひとつも法務局の相談なしでは困難です。
この申請ひとつとっても、実際に送られてくる資料からどうやって転記したらいいのか、
送られてきている資料は十分なのかなどが素人の我々では判断しかねます。
知識をもっていると実務が出来るとは別の話であることがここでも起こります。
住宅ローンですと、不動産登記したのが、何十年も前の場合が多いかと思います。
そのときと、何ひとつ変更がないとしたら、シンプルに申請できるかと思いますが、
そこに、いくつもの土地がかかわっていたり、換地が行われていたり、
地番も変更されていたり、となると、そもそもどういう登記がなされているのかの
確認から入ることになります。
自分の持っている、登録済証ではなくて、法務局にいって、登記簿をもらってくる必要があります。
法務局も発行書類については、オンラインでも受け付けてくれますが、自宅の登記簿だけですと、
オンラインのほうが面倒ですし、すぐにもらえませんから、おすすめはもちろん法務局です。
その登記簿をとっても、そこで相談は出来ませんので、一度戻って、電話予約した相談で
内容を確認していくことになります。
抵当権抹消だけですと、電話相談でどう書けばいいかなども、具体的に教えてくれますので、
それに従って書くようにすればいいでしょう。
登記済証の読み方がいまいちわかっていないといったことでしたら、登記簿を必ずとってから
相談されることをおすすめします。
登記簿はかつてと違い電子化されているため、全国どこでも同じフォーマットで出力してくれます。
それゆえ、電話相談のときに、説明をうけやすいので、それをおすすめします。